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事務所における新型コロナウイルスの対策ルールとは

2022年7月現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は一旦の落ち着きを見せています。

しかし、感染再拡大の可能性はゼロではありません。余裕のあるうちに蓄積された知見を振り返り、予防策を講じておくと、万が一の時にも落ち着いて対処できます。

本記事では、役所が公開している会社事務所などの職場における感染症防止の対策事例をまとめてみたいと思います。

新型コロナウイルスへの感染が疑われた場合の従業員の対処ルール

まず従業員に対するルールですが、従業員は新型コロナウイルス感染症が疑われた段階(PCR検査等の実施が決定した段階)で、所属上長へ報告。報告を受けた上長は、事務所の人事担当に報告し、もし陽性が確定した場合に速やかに必要な対処が取れるよう準備を整えておく、というのが模範的なルールとされています。

その際は健康情報の取り扱いに注意し、必要以上の関係者に個人のプライバシーを漏らさないよう配慮することが重要です。

感染が確定した場合のルール

従業員の陽性が確定した場合、以下の3つの消毒を速やかに実施することが求められています。

1.陽性者に対して感染の詳細を確認する

事務所内の対応を決定するために、新型コロナウイルス感染者が出た場合は以下の情報をまず把握することが推奨されています。

  • 症状が出た日
  • 症状が出た日の2日前からの行動暦と接触者
  • 症状が出る14日前までで思い当たる感染源
  • 検査を実施した日
  • 診断日
  • 診断を受けた医療機関

これらを踏まえた上で、感染の可能性がある従業員を把握したり、陽性者が触れた可能性のある場所の消毒を実施していきます。

2.感染の可能性がある従業員の確認

濃厚接触者化どうかの判断は、国立感染症研究所が公開している「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(令和3年11月29日版)」の定義をもとに行うのが一般的です。

ちなみに、上記資料では、濃厚接触者は以下のように定められています。

「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。)の感染可能期間において 当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。

・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者

・適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者

・患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

・その他: 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定 例)」と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的 に判断する)。

引用元:新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(令和3年11月29日版)

該当者に対しては、7日間を目安に体調に注意し、感染リスクの高い行動を控えるようアナウンスすることが推奨されています。

3. 必要な箇所の消毒

新型コロナウイルス陽性者の行動を把握したら、その情報に基づいて消毒を実施します。消毒を実施するのはオフィスの管理者、かかる費用も自腹となります。料金に関しては、各地方自体が補助金制度を用意していますので、こちらもあらかじめ調べて、手続きの流れを把握しておくと良いでしょう。

消毒の具体的な手順は、厚生労働省が公開している資料「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について|厚生労働省」に基づいて行えば、間違いはないはずです。

もし社内の人材で実施するのが不安であれば、専門業者に頼るのも一つの方法です。

保健所等との連携に関するルール

従業員の陽性が確定した場合は、保健所の指示に応じて陽性者の直近の勤務日や行動、座席表やフロアの間取りなどの情報を共有する必要が出てくるかも知れません。

その時の地方自治体の方針や感染状況などにより保健所との連携の要否は異なりますが、いざという時に慌てないよう、窓口となる人員をあらかじめ決めておくことも重要です。

また、普段の日報や業務日誌の運用を工夫し、各自がいつどこで何をしていたのかを把握できるような仕組みを導入しておくと、有事の際にスムーズに対応できるはずです。

最近は事業部内のワークフローや設備予約、ToDoリストなどの機能を盛り込んだオンラインの業務効率化ソフトウェアも一般化しています。

もし未導入であれば、IT導入支援金などを活用して、情報を一元管理できるツールの導入を検討してみるのも良いでしょう。

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