令和5年3月13日からの「マスク緩和」、具体的なルールとは?
2020年3月頃から始まった新型コロナウイルス感染症の大流行。外出時、学校や職場など、あらゆる場所でマスクを着用することが当たり前の生活になってから、早3年が経とうとしています。
感染防止対策として着用が促進されてきたマスクですが、令和5年3月13日より、マスク着用の緩和が発表されました。
ここでは、マスク緩和に関する具体的なルールについて、厚生労働省の「健康・医療マスクの着用について」を参考に解説していきます。
マスク着用ルールの緩和について
令和5年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられることになりました。
屋外・屋内ともにマスクは原則不要に
屋外では、季節を問わずマスクの着用は原則不要になります。特に夏はマスクをつけることによる熱中症などのリスクもあるため、マスクの着用なしで外出できようになることには大きな意味があるでしょう。
歩いている時や、自転車での通勤や通学など、人とすれ違ったりする程度であれば、マスクの着用は必要ありません。
正し、目安として人と2メートル以内の距離で会話をする場合はマスクの着用が必要とされています。
屋内では、人と2メートル以上の距離が保てる、かつ会話をほとんど行わない場合は着用の必要はありません。例えば、換気がしっかりされていて広々とした店内で一人で買い物をする場合などは、マスクを外しても良いということです。
一方で、例えば銀行の窓口や、ネイルサロンなど、人との距離が近い場所で会話をする場合はマスクの着用が推奨されています。
症状がある場合は?
上記で解説したマスク着用のルールは、新型コロナウイルス感染症に感染している可能性がある人は例外となります。
つまり、抗原検査やPCR検査を受けて陽性になった人、同居する家族に陽性者が出ている人などは、感染の拡大を広げないために外出を控えなければいけません。
通院などでやむを得ず外出する際には、できるだけ人混みを避け、必ずマスクを着用するようにしましょう。
陽性になった、周囲に陽性者がいる場合以外にも、咳や発熱などの症状がある場合には、屋外・屋内に関わらずマスクを着用することをおすすめします。
医療機関、高齢者施設など
病院などの医療機関や高齢者施設には、重症化リスクの高い人が多くいる場所です。そのため、これらの場所で働く人は、引き続き勤務中のマスク着用が推奨されています。
3月13日以降のルールは、マスクの着用は個人の判断に委ねられるものとなります。しかし、医療機関や高齢者施設においては、事業者が感染者対策などの理由により利用者または従業員にマスクの着用を促すことは認められています。
病院への受診時や、高齢者施設への訪問時には、マスクを着用するのが良いでしょう。また、これらの場所でマスクの着用を呼びかけられた場合には協力が必要です。
子どものマスク着用について
子どものマスク着用による弊害について、さまざまな議論がされてきました。小さな子どもが常にマスクを着用していることによって、頭痛や肌荒れ、熱中症などの健康被害だけでなく、コミュニケーションが阻害されることによって子どもたちの健全な成長が阻害されていると心配する保護者も多かったのです。
就学時においては、大人と同じように屋外・屋内問わずマスクの着用は原則不要に。屋外では人との距離が確保できる、または距離が確保できなくても会話をほとんどしない場合、屋内では人との距離が確保でき会話をほとんど行わない場合、マスクを外すことが可能です。
また、未就学(2歳未満)の子どもには、人との距離や会話の有無に関わらず、マスクの着用は推奨されていません。マスクを着用する場合には、保護者や周囲の大人が、本人の体調などを観察しながら着脱を促すことが重要です。